相続手続き一括サポートでは、司法書士が遺産整理業務として相続人様の代わりに、『不動産・預貯金・株券・自動車・保険金・公共料金・年金』などの全ての相続手続きを一括でお引き受けいたします。
また、不動産の相続手続きだけでなく、売却までして現金に換えたい場合は『不動産の売却手続きの代行』も可能ですのでご相談ください。
相続登記とは『亡くなられた方名義』の不動産を『相続人』に名義変更する手続きになります。
「不動産の売却」や「銀行の担保(抵当権・根抵当権)をつける場合」は前提として相続登記が必要となります。
従来、相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を義務化する改正法がすでに成立しており、令和6年4月1日から施行されます。
改正法施行後は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
もし期限内に相続登記を完了しない場合には過料が科されます。
相続登記未了の不動産を売却したい場合、相続登記をしないと不動産は売れません。
相続登記を放置していると以下のような問題により相続関係が複雑になり、売却までに時間と費用がかかってしまいます。
預金や株式の解約や名義変更は、窓口に行って手続きする必要があることが多く、更に平日しか対応していない場合がほとんどです。
預金口座や株式を多くお持ちの場合でも、一括でスムーズに手続きさせていただきます。
また、ご要望により現金化して複数の相続人様への分配まで行います。
相続とは、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も含めて全ての財産や地位を引き継ぐことです。相続放棄の申述を家庭裁判所へ行うことで、相続人ではなくなります。相続人でなくなることで一切の財産や地位を承継しないということになります。
よく「自分が財産をもらわない旨の遺産分割協議書に署名押印をした」ことを相続放棄と勘違いされる方がおられます。
これは遺産分割協議書に記載のプラスの財産に限って「相続財産権」を放棄しただけですので、「相続人でなくなる」相続放棄とは異なるものです。
例え、遺産分割協議書にマイナスの財産を引き継がない旨を記載しても、相続人である以上、法律上これを債権者へ主張することができません。
相続放棄には以下のようなメリット、デメリットがありますが、『相続の開始を知ってから3ヶ月以内』にする必要がありますのでお早目にご相談ください。
遺言は、自分が亡くなった後の財産を『誰に』『何を』『どのような形で』引き継いでもらうかの最終意思を死後に遺すものです。
遺言をすることにより以下のメリットがあります。遺言のメリットはとても大きいものですが、遺言書の様式は厳格に決まっており、せっかく遺した遺言が無効になってしまう場合や、内容の書き漏れで思い描いていた内容の実現ができない場合があります。
このようなことがないように一度ご相談していただくことをおすすめします。
成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分な人の生活が守られるよう、司法書士等の専門家や親族が「成年後見人」として本人を代理して必要な財産管理や契約行為を行い、本人を法的に支援する制度です。
家庭裁判所への申立てにより選任されることになります。
主に、以下のような場面で成年後見人が必要になるでしょう。
任意後見は、将来的に判断能力が低下する場合に備えて、健康で判断能力がある内に自ら後見人になって欲しい人を選び、お互い合意の下に契約を結んでおくものです。
実際に判断能力が低下したときには、契約を結び任意後見人となった人が家庭裁判所へ申し立てることで手続きが開始されます。
「信託」とは、財産を持っている方(委託者)が信託契約等によって、信頼できる人(受託者)に対して現金・不動産・株式等有価証券などの財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
要するに信頼できる人に財産を『信』じて『託』す制度になります。
「民事信託」の中でもとりわけ、家族や親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」といいます。
これとは別に信託銀行や信託会社が報酬を得るための業務として行うものを「商事信託」といい代表的なものに投資信託があります。
体力的に収益不動産の管理が難しくなったが、税金面から売却や贈与はしたくない場合に有効です。
遺言では2世代に渡って相続させることはできません。
後見制度であれば、後見人はあくまでも本人の保護のために財産が管理されるため、積極的な資産運用は認められません。
不動産の登記手続きになります。
以下のような場合にご相談ください。
会社の登記手続きになります。
以下のような場合にご相談ください。